JRグループの旅客6社は12月27日、旅客車内へ持ち込む「手回り品」のルールを、2019年4月1日に改正すると発表した。
現在の「手回り品」ルールは、1942年2月に当時の鉄道省が省令として定めた「鉄道運輸規定」に拠るもので、「危険品、暖炉・コンロ、動物、死体、不潔なもの、臭気を発するもの、他のお客さまに危害を及ぼすおそれのあるもの、車内を破損するおそれのあるものなど」が持ち込めないものとされている。
しかし、2018年6月に東海道新幹線『のぞみ265号』で発生した無差別殺傷事件を契機に、「包丁類、ナイフ類、なた、鎌、はさみ、のこぎりなど」の刃物を加えるルールの改正が行なわれることになり、JRグループのほか、私鉄21社、公営交通9社局、日本民営鉄道協会、日本地下鉄協会でも改正を発表している。
ただし「危害を及ぼすおそれがないように梱包されたもの」は除かれ、対象となる刃物や梱包方法については、国土交通省鉄道局が12月に示した「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」に準拠。「梱包されていない刃物を収納している疑いがある場合には、鉄道係員が手回り品の内容を点検させていただくことがあります」としている。