F1スポーティングレギュレーション3.15項

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メルセデスAMG(F1マレーシアGP)
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  • ロータス(F1マレーシアGP)
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ロータスがメルセデスAMGに対して抗議した根拠となる、F1のスポーティングレギュレーション3.15項は、このように定義されている。

3.18項に規定するドライバー(操作による)可変ボディワーク(同装置の作動にのみ連動する最小限の部分を含む)と11.4項に規定するダクトを例外とし、クルマの空力性能に影響を及ぼすいかなるクルマの特定部位も:

−ボディワークに関連するルールに適合しなければならない。

−クルマは完全にスプリングより上の部分に剛的に固定されなければならない(剛的な固定とは、いかなる自由度も有さないことを意味する)。

−クルマのスプリング上部分と相対的に不動でなければならない。

(中略)

3.18項に規定する調節に必要な部分を例外とし、クルマの空力的特性を変化させるためにドライバーの動きを用いるか、もしくは用いると疑われるクルマのいかなるシステム、装置もしくは手順は禁止する。

今週末の中国GPは、 コース上の戦いとは別に、この問題で紛糾することは必至だろう。

《編集部》

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