国土交通省は、2014年1月1日から軽自動車の検査標章(ステッカー)の様式・貼付位置を見直すと発表した。
道路運送車両法施行規則と自動車の登録及び検査に関する申請書などの様式を定める省令の一部を改正した。
自動車の検査標章は、検査の履行の有無、自動車検査証の有効期間の満了する時期が一目で分かるようにし、無車検車の取締りの簡易化を図るため、前面ガラスなどに表示するもの。運転者に対して自動車検査証の有効期間を表示することによって、有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車の運行を防止する効果も持つ。
軽自動車の検査標章は、軽自動車の検査を開始した1973年10月から現在の様式を採用しているが、これら自動車の構造が多様化され、前面ガラスのないトレーラなどは、構造によって後面に貼付しづらいといった指摘が、自動車関係団体やユーザーから寄せられていた。このため、軽自動車の検査標章の様式と貼付位置を見直す。
検査標章事を変更するとともに、運転者室、前面ガラスのない軽自動車は、検査標章を車両番号標の左上部に見易いように貼りつけることにより表示することにした。