ILO海上労働条約特別三者委員会、海上労働条約規範部の改正で合意

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「第1回ILO海上労働条約特別三者委員会」が、4月7日から11日までの間、ILO本部で開催され、「船員の送還及び船員の死傷病に関する船舶所有者の金銭上の保証等」に関する海上労働条約規範部を改正することで合意した。

委員会は2013年8月に発効した海上労働条約第13条に基づき、条約の運用を継続的に検討する場として設立され、官労使三者が参加する委員会として位置づけられている。

1回目の委員会の主要な議題は、「船員の送還及び船員の死傷病に関する船舶所有者の金銭上の保証等」に関するMLCコード部の改正について議論された。

この結果、船員が遺棄された場合、船員を迅速かつ効果的に支援するための金銭上の保証の確保を要求する。具体的には、船員が外地に置き去られた場合、船員を送還させるための費用を補償するための社会保障制度、保険、国内の基金や、類似の制度を確保するよう加盟国に求める。

また、船員が雇用契約に基づく勤務中に生じた疾病、負傷、死亡、雇用契約中の勤務に起因する船員の死亡や、長期の障害に関する請求について、金銭上の保証の確保を要求する。

これは船舶所有者が船員の職業上の死傷病に対する補償を確保するため、金銭上の保証を提供する際、契約上の補償を全額遅滞なく支払うことの要件を満たすこと、船舶所有者の金銭上の保証が取り消される場合、保険者から旗国に通報することを加盟国に求めるもの。

委員会で改正案が可決されたため、今後は、2014年5月28日~6月12日まで開催される「第103回ILO総会」で審議される予定。

《レスポンス編集部》

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