公正取引委員会は、自動車などの貨物輸送に関して独占禁止法に違反していたとして海運数社に独占禁止法に基づく処分に関する事前通知書を送付した。
事前通知書を受けたのは日本郵船、川崎汽船などの海運会社。独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、排除措置命令、課徴金納付命令についての事前通知書を受領した。
自動車輸送船を運航する日本郵船、川崎汽船などは、2012年9月6日、自動車・車両系建設機械などの貨物輸送に関して価格カルテルを結んでいた独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けている。
日本郵船は「事前通知書の内容を精査のうえ、今後の対応を慎重に検討する」、川崎汽船も「事前通知書の内容を精査・確認し、今後の対応を慎重に検討する」としている。
一方、日本郵船は課徴金納付に伴う損失に備え、今期に引当金繰入額135億円を特別損失に計上する。