福岡ダイハツ販売は11月27日、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けたと発表した。
同社は顧客から請け負う自動車の板金塗装などの修理業務を下請け業者に委託している。その際、本来であれば同社が修理中の顧客に代車として貸し出さなければならないところを、取引先から無償で提供された自動車を代車として利用していた。
公取委は、この行為が自己のために経済上の利益を提供させることにより取引先の利益を不当に害していたとして、下請法第4条第2項第3号の規定に抵触すると判断した。
勧告対象行為の期間は2022年8月から2025年4月まで。対象の取引先は24社、対象の自動車台数は76台となる。同社は取引先24社に対し、自動車の提供に要した費用に相当する額として、総額1739万5598円を2025年9月25日までに支払い済みだ。
同社は勧告を厳粛に受け止め、今後の取引において取引先の利益を不当に害することがないよう、全従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとしている。
コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めるとともに、取引先とのコミュニケーションを大切にしながら適正な取引を行っていく、としている。



