被災車両の重量税を還付 政府が震災対応税制決める

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政府税制調査会(会長=野田佳彦財務相)は13日、東日本大震災への税制上の対応第1弾を決めた。来週にも国会に提出する。

津波による流失など被害が甚大だった自動車関係税制については、国税で被災自動車の自動車重量税を2013年3月末まで車検残存期間に相当する納付済みの税金を還付するほか、被災者が自動車を買い換える際、今年3月11日から2014年4月30日までの間に取得し車検証の交付を受けた場合には、新規車検等の際の重量税を免除する。

地方税では、震災により被災した自動車に代わる代替車を2014年3月末までに取得した場合、自動車取得税を非課税とするほか、代替車の自動車税・軽自動車税についても2011年度から2013年度まで非課税とする。

ガソリン価格が3か月連続で1リットル160円を超えた場合に税率を引き下げる「トリガー条項」の廃止については、民主党内で反発が強く、党内での意見集約がはかれていないため、ペンディングとされ、税調会長と会長代行に一任することになった。

《レスポンス編集部》

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