ビッグモーターグループ3社に財務省が行政処分、損害保険代理店としての登録を取り消しへ

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  • 財務省関東財務局があるさいたま新都心

財務省関東財務局は、ビッグモータービーエムホールディングスおよびビーエムハナテンの3社について、損害保険代理店としての登録を取り消す。関東財務局は11月24日、3社に対し、登録取消しの行政処分を行なう旨の命令を発出した。


関東財務局は、保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、令和5年(2023年)11月30日をもって、3社の損害保険代理店としての登録を取り消す。処分の理由は、保険業法第307条第1項第3号に規定する「この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき」および「その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当することから。

◆会社法が求める機能を発揮していない経営管理態勢

関東財務局によるとビッグモーターは、実質上、創業者である前代表取締役社長および前取締役副社長のオーナー会社であり、業務執行の決定や承認は、前社長・前副社長による非公式な役員間協議などを通じて行なわれてきた。

そして前社長・前副社長は、「会社経営には利益の拡大が最重要である」との信念および「自己の思うとおりに経営したい」という意欲から、法令等遵守態勢をはじめ、大会社であれば当然に整備すべき経営管理態勢の構築を怠った。また自らが中心となって策定した「経営計画書」により、社員の行動や実務レベルの業務運営を直接「統制」する経営を進めてきたという。

このため、ビッグモーターの経営管理態勢は、会社法が求める機能を発揮しているとは認められない実態にある。

◆習熟度の高い人材を育成することが困難

またビッグモーターグループでは、前社長・前副社長が社内に醸成したいびつな価値観やそれに基づく評価制度・給与体系などを受け入れられない多くの社員が毎年大量に退職する一方で、店舗網の拡大により要員拡充が必要であったことから、毎年、大量の社員を採用せざるをえない状況にあった。

したがってビッグモーターグループでは、大量に採用した社員に対して保険販売を含めた業務についての教育・研修を行なう必要があったが、習熟度の高い人材を育成することが困難な実態にあった。しかしながら、取締役会などは対策を講じていない。


《高木啓》

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