国土交通省は15日、国連の型式認定相互承認協定に基づく16の協定規則が国連で改正されたことに伴い、道路運送車両の保安基準などを改正し、公布・施行した。
改正内容は、●施錠装置として制動装置により自動車の車輪をロックする機構を追加、●3個の車輪を有する自動車または原動機付き自転車で、左右の車輪の間隔が460mm未満であるなど一定の構造を有するものは、二輪車の保安基準を適用する、●自動車の両側面に備える一定要件を満たした方向指示器については、これを取り外した状態で自動車の「幅」を測定する、など。
これらの基準について加入国間で型式の相互承認が行われることにより、自動車・同装置の国際流通円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることになる。