駐車場を防災拠点に活用…詳細を決定、標識も設定 国交省

広域災害応急対策車両専用の標識
  • 広域災害応急対策車両専用の標識

国土交通省は9月24日、今通常国会で成立した改正踏切道改良促進法で道路法に創設された「防災拠点自動車駐車場制度」と「沿道区域における工作物の届出・勧告制度」とを運用するための詳細を決定したと発表した。

沿道区域の指定基準や防災拠点自動車駐車場における占用物件を定める政令が9月24日に公布された。今回、道路法施行規則等の一部を改正する省令を発表した。

防災拠点自動車駐車場を拠点として実施される広域災害応急対策の内容として「緊急輸送の確保」、「被災者の救難・救助」、「施設及び設備の応急の復旧」などを定めるとともに、災害応急対策施設管理協定の公告の事項を定める。

沿道区域における工作物の届出・勧告関係では、届出が不要なものとして「工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為」と「工作物の倒壊を防止するための行為」を定める。

また、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を一部改正し、防災拠点自動車駐車場の入口と防災拠点自動車駐車場内の必要な地点に、駐車場の利用禁止または制限の対象とならない車両を明らかにした道路標識を設けることができるよう「広域災害応急対策車両専用」の標識を新たに設定する。

9月25日に施行した。
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《レスポンス編集部》

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