冬用タイヤの安全確認を義務付けへ---雪道を走行するトラック・バスの事業者

関越自動車道の立ち往生の状況(2020年12月18日)(参考画像)
  • 関越自動車道の立ち往生の状況(2020年12月18日)(参考画像)

国土交通省は1月15日、大雪による大型車両が立ち往生するケースが相次いでいることから、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用などを一部改正して、雪道を走行する可能性がある場合、事業者に冬用タイヤの安全確認を義務付けると発表した。

昨年末以降の大雪で、関越道や北陸道などで多くの大型車両が立ち往生したことによって大量の車両が路上に滞留する事案が発生した。バス、トラックが摩耗した冬用タイヤを雪道で使用することを抑止するため、雪道を走行する可能性がある場合、整備管理者が冬用タイヤの安全性が確認するとともに、これを運行管理者が確認することを明確化する。

具体的には、トラック、バスの点検整備で、事業用自動車の運行安全性を確保するために遵守すべき事項に、雪道を走行するシビアコンディションの対応として溝の深さがタイヤメーカーの推奨する冬用タイヤとしての使用限度を超えていないことを規定する。また、異常気象時における措置として、雪道を走行する場合、運行管理者は点検整備時に冬用タイヤの安全性が確認されていることを確認することを規定する。

事業者に重複した安全確認を求めて、これら確認がされずに事故などを招いた場合、監査を実施して処分する。

パブリックコメントを実施した上で1月下旬に公布・施行する。

《レスポンス編集部》

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