警察庁は、台風19号の被害で運転免許証を亡失した人に対して運転免許証を再交付すると発表した。
運転免許証を亡失・滅失した場合、罹災証明書がなくても申請窓口で被災状況を伝えることで運転免許証の再交付を受けることが可能。
他県に避難された人が運転免許証の再交付を申請される場合、住民票の写しがない場合でも、避難先に同居する家族や親戚のほか、避難先の施設の責任者、ホテル支配人などによる居住証明書と、証明した人の身分証明書の写しで、再交付を受けることが可能としている。
また、台風第19号による災害が特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されたことから、一定の地域の人を対象に、運転免許証の有効期間が10月10日以後に満了するものについては、2020年3月31日まで延長する。