消防庁は、水素ステーションで安全性を確保するため、危険物規制に関する規則の一部を改正すると発表した。
現状は燃料電池車の燃料である水素を供給する水素ステーションは、危険物の規制に関する政令第17条第3項第5号と危険物の規制に関する規則第27条の5によって技術上の基準が定められている。
今回、危険物の規制に関する規則の一部改正は、経済産業省が一般高圧ガス保安規則を改正、液化水素スタンドの技術上の基準を整備したことを踏まえたもの。液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所について、安全性の検証結果に基づき、給油取扱所の技術上の基準を整備する。
具体的には、水素ステーションに設置する蓄圧器に自動車などの衝突を防止するための措置をとることや、固定給油設備、固定注油設備で火災が発生した場合の熱が、液化水素貯槽施設に影響を及ぼさない措置を求める。
同庁では、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令について一般からの意見を募集する。