大型車の通行適正化へ、道路法改正に伴う関係政令を閣議決定…5月30日施行

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政府は、大型車両の通行適正化するための関係政令を整備するため、道路法などの一部改正に伴う関係政令を閣議決定した。

昨年6月、改正道路法が公布され、大型車両の通行許可の迅速化、制限違反を繰り返す事業者に対する監督強化に関する規定が定められた。これらの規定は、法の公布後1年以内に政令で定める日から施行することとされており、今回、施行に向けて必要となる政令を整備する。

改正道路法の施行日を5月30日とする。改正道路法施行に伴う関係政令の整備では、国土交通大臣が行う大型車両の通行を誘導する道路の通行に関する許可手数料を160円とする。

大型車両を誘導する道路で、国土交通大臣が一元的に許可を行う対象となる申請を、国土交通大臣に対してされた申請と規定する。これによって国土交通大臣による大型車両の通行許可を迅速化する。

道路法施行令の改正では、大型車両の使用者に対する報告徴収と立入検査の制度が創設されたことから、道路法の読替えを定めるなどの規定を整備する。このほか、所要の改正を行う。

《レスポンス編集部》

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