電気自動車等の蓄電池に耐火性試験義務付け 国交省

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国土交通省は7月12日、電気自動車等の安全性向上を図るため、道路運送車両の保安基準細目告示を改正し、15日から施行すると発表した。

告示改正では、電気自動車等の蓄電池の安全性に関する基準として、耐火性の試験を行い、爆発しないことなどの要件を追加する。

3年後の2016年7月15日以降に型式を取得する自動車と電気自動車等へ改造を行う自動車に義務付ける。

国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で協定規則の改正が行われたことを受けた措置で、蓄電池については耐火性試験のほか、耐振動性、耐熱性、耐衝撃性、外部短絡保護、過充電保護、過放電保護、過昇温保護などの要件も追加する。

《レスポンス編集部》

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