回送運行業に行政処分基準 国交省

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国土交通省は26日、未登録車や車検切れ自動車を自走で運搬する回送運行業の適正化を図るため、行政処分基準を制定したと発表した。

違反内容に応じて違反点数を付与し、付与・累計された違反点数が4~19点の場合、許可証等の返納および一定期間の交付・貸与停止処分とし、20点を超えた場合は許可取消とする。

処分の対象となる違反は、
▽回送運行許可証または回送運行許可番号票が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき
▽回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき
▽回送運行許可証に記載された有効期間外に回送自動車を運行の用に供したとき
など。

例えば、回送運行許可証などが回送自動車以外の自動車のために利用された場合は、臨時・偶発的と認められるものは3点だが、反復継続・計画的と認められるものは初違反でも5点、再違反だと7点、再々違反の場合は9点の違反点数が付与される。

《レスポンス編集部》

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