三菱自動車に産業再生法…付帯条件つき

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三菱自動車に産業再生法…付帯条件つき
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経済産業省は、三菱自動車の産業再生法適用申請について、付帯条件付きで認定すると発表した。16日に三菱自動車の岡崎洋一郎会長を中川経産大臣が呼び出して認定を伝えた。付帯条件付きの認定は極めて異例だ。

産業再生法の適用を受けると、増資などで発生する登録免許税などが減免される。三菱重工業などが増資する前に、三菱自動車は産業再生法の適用を経産省に申請したが、リコール問題で「反社会的な行為を行っている会社に減税措置はいかがなものか」との意見に配慮して、申請の受理を拒否してきた。

15日に三菱自動車は再度、産業再生法適用を申請したが、三菱重工や東京三菱銀行などの首脳が三菱自首脳とともに、経産省にリコール事件などの謝罪するとともに、社内改革について説明したことで、認定された。

ただ、付帯条件で、経産省は当面は毎月、その後は四半期ごとに、社内改革の状況、販売・受注状況、来場者数、ディーラーの支援状況などの報告を求めている。経産省は報告を受けて改善を指導するほか、それでも改善されない場合は、認定を取り消すというもの。

産業再生法の認定でこうした条件がつけられるのは異例中の異例。

《レスポンス編集部》

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