中古車の走行距離を過少表示…公取委が警告

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公正取引委員会は29日、山形県天童市内にある中古車販売店が、実際の走行距離よりも大幅に少ない走行距離を中古車情報誌に掲載していたとして、景品表示法違反(不当な表示の禁止)で同店に対して警告を行った。

過少表示がなされたと確認されたクルマ8台のうち、すでに2台が販売されていたが、購入者はこの事実を知らなかったという。

これは公正取引委員会(公取委)が29日に明らかにしたもの。問題の店では今年1月、中古車オークションで入手したクルマ8台を店頭で販売していた際、販売促進のために掲載を依頼していた中古車情報誌2誌に対し、実際よりも大幅に少ない走行距離を申告。この内容で広告の掲載を行わせていた。

8台中7台が走行距離10万kmをオーバーしていたが、オークション原簿の上では16万km走行している平成5年式の日産『セドリックワゴン』を8万km、同14.4万km走行のホンダ『レジェンド』を10万kmなどと表示していた。多いクルマで8万km、少ないクルマでも5000kmほどの過少表示があったとみられる。

こうした過少申告が行われたクルマのうち2台はすでに売却されていたが、購入者は店頭にあった実物を見て購入を決めており、情報誌に走行距離が過少掲載されていたことは知らなかったようだ。

ただし、現物ではメーター巻き戻しなどは確認されず、公取委では客の気を引くための過少表示だったと最終的に認定。景品表示法違反(不当な表示の禁止)での警告を行った。

この店は1998年にオープンしたが、これまでにも同様の過少表示をしていたかどうかについて、公取委では「確認できない」としている。

《石田真一》

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