全身まひの交通事故被害者の介護費用で大阪地裁が新判断

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全身まひの交通事故被害者の介護費用で大阪地裁が新判断
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9歳のときにクルマにはねられ、脳挫傷などのケガを負って全身まひとなった被害者とその両親が、事故を起こしたドライバーを相手に、介護費用を含む総額6億円の損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁は10日、介護費用を含めた1億7000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

事故は1995年6月に起きた。当時小学校2年生だった被害者が大阪府交野市内の市道を横断中にクルマにはねられ、脳挫傷などのケガを負い、全身まひのために寝たきり状態となった。この事故のため、母親が付き添い介護を行うために仕事を辞めることなり、また介護費用も掛かるため、通常の賠償金に加える形で、介護費用と母親の退職に伴う逸失利益を求めていた。

今日の判決で大阪地裁の坂本倫城裁判長は、「付添人を雇えば、退職しなくても介護はできた」として母親の逸失利益請求は退けたものの、介護費用については1日あたり1万5600円まで認め、総額1億7000万円の損害賠償請求を容認した。

介護費用については、自賠責保険の支払い基準では1日あたり4000円となっており、これまでの判例でも1日あたり1万5000円を超えることは無かったという。

《石田真一》

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