警察庁は23日、昨年1年間に悪質な交通違反で死傷事故を起こしたとして、危険運転致死・致傷罪を適用されて逮捕あるいは送検されたドライバーの数が322人に達していたことを明らかにした。一番多かったのはやはり飲酒原因で、全体の49.3%を占める。
昨年12月30日未明、大阪府枚方市の市道で16歳の少年3人が乗った原付バイクが電柱に激突し、全員が死亡する事故が起きたが、大阪府警は22日、この少年らに対してアルコール類を提供していた居酒屋の家宅捜索を今月17日に行っていたことを明らかにした。
高濃度アルコール燃料をめぐっては、車両火災などのトラブルが相次いだとして経済産業省が規制に動いている。「揮発油等の品質の確保等に関する法律」を改正し、低濃度のアルコール分混入を認める代わり、ガイアックスのような高濃度アルコール系燃料をガソリンで使うことを禁止する考えだ。
22日午前、群馬県伊勢崎市内の駐車場近くに住む住民から「タイヤを外している不審な男がいる」との通報があり、警官が現場に急行したところ、逃走しようとした犯人がクルマをパトカーに体当たりさせたため、警官がクルマに向かって拳銃を発砲した。
以上の結果、判決は、原付自転車への給油分だけを非課税とする内容になった。考えてみれば、原付バイクは漁船などと違い、その他の自動車と同じく公道を走る乗り物で、今回の解釈は不思議だ。
原告側はまた、東京都側の対応を「信義則違反」として処分の無効を主張した。「京都市のバイオディーゼル燃料や、通産省(当時)が導入したメタノール燃料は非課税だったのに、何で我々だけ課税されるのか。販売前に東京都の担当者へ相談へ行ったが、課税されるとの明確な回答はなかった」と言う。
裁判では、軽油取引税を規定している地方税法上の「自動車」の解釈も争われた。軽油引取税は「自動車の内燃機関としての燃料」として消費する場合にかかっており、漁船や農機具、あるいは研究施設やサーキット(ディーゼルエンジンのレーシングカーはないが…)で走らせる場合には非課税となるからだ。ただ、自動車の定義が明確ではなかった。
まず、裁判の争点になったのは、アルコール成分が全体の50%を超すガイアックスが、地方税法上の炭化水素油に相当するかどうかという点。原告側は「規定は“炭化水素化合物を主成分”と解釈するのが妥当」とし被告(東京立川税事務所)は、「炭化水素化合物の含有割合が50%に満たないものも含まれる」と反論していた。
「ガイアックス」などの高濃度アルコール燃料をめぐり、販売業者が「燃料は地方税法上の“炭化水素油”には当たらない」などとして課税処分の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁の藤山雅行裁判長はこのほど「課税は適法」とする判決を言い渡した。ただし、原付自転車への給油分に課税したのは違法として一部の課税処分を取り消した。
連邦判事がフォードに対し、同社が持っていると信じられている15人乗りバンについての安全性データを提出するよう求めた。フォードではそうしたデータは存在しない、と主張しているが、判事側は信用していない。