IC車検証、有効期間や使用本拠地はチップのみに記録

現行車検証(参考画像)
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国土交通省は、自動車検査証のICカード化に伴って道路運送車両法施行規則を改正すると発表した。

車検証のICカード化に伴って車検証の券面に記載する事項と搭載するICチップに記録する事項を整理する。具体的には現在の車検証に記載しているもののうち、「自動車検査証の有効期間の満了する日」や「使用の本拠の位置」は券面に記載せず、ICチップのみに記録する。

また、車検証のICカード化に伴って、車検証に搭載するICチップの空き領域を、民間事業者が利用できることとしている。具体的に利用ができるのは行政機関、独立行政法人や、民間事業者のうち、道路運送車両に関する利便性向上につながる者とする。これらの対象者が車検証を利用する際、車検証交付を受けている自動車オーナーに利用目的を明示し、同意を得なければならない規定を新設する。

さらに、ICカード化、記録等事務代行制度の創設で、変更登録や移転登録の際、運輸支局などへの来訪が不要となるケースがある。このため、変更登録の際、国から申請者に行う登録事項の通知方法を書面によるほか、登録事項を電子情報処理組織から送信する方法を加える。電子的に登録事項を通知できるように規定を新設するほか、所要の改正を行う。

パブリックコメントを実施した上で5月中旬から下旬にかけて公布し、2023年1月1日に施行する。

《レスポンス編集部》

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