免許証の有効期間延長手続き、郵送でも受け付け 警視庁が緊急事態対応

運転免許証(イメージ)
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警視庁は4月8日、政府が東京都などを対象に緊急事態命令を発出したのを受けて、運転免許証の有効期間を3カ月延長する申請を郵送での受付けを開始した。

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、現在、運転免許証の有効期限を3カ月延長できる措置を実施している。延長するには、警察署などの窓口に出向いて手続きする必要があるが、警視庁は郵送でも手続きできるようにした。

郵送での受け付けは、運転免許証に記載された住所が東京都内で、運転免許証が失効しておらず、更新期間(誕生日1カ月前から1カ月後まで)を迎えて、運転免許証の記載事項の変更がないことなどが条件。

必要書類一式を運転免許本部免許管理課免許管理第一係に郵送すると、運転免許証の裏面備考欄補助用紙のシールが対象者に送付され、これを免許証に貼り付けることで、有効期間が3カ月延長される。

<追記> 新型コロナウイルスで、政府が緊急事態宣言の発令で先行した7都府県すべてで、運転免許の更新業務などが休止となることが明らかになった。
> 運転免許の更新手続きを休止 緊急事態宣言の先行した7都府県

《レスポンス編集部》

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