トラックドライバーの荷役作業の記録を義務付け、長時間労働是正

トラックドライバーの荷役作業・附帯業務の記録義務付け
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国土交通省は、トラックドライバー長時間労働の是正を図るため、6月15日から荷役作業・附帯業務の記録義務付けを開始すると発表した。

トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正など、働き方改革を進めてコンプライアンスが確保できるようにする必要がある。

今回、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など、安全面、労務面でのコンプライアンス確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業に関する実態を把握して、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進する。この一環として貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間に加え、荷役作業などを記載対象とする。

対象車両は車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合。記載義務付けとなる対象作業は積込み、取卸しなどの荷役作業と荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業などの附帯業務。契約書に実施した荷役作業の全てが明記されている場合、所要時間が1時間未満なら荷役作業についての記録は不要となる。

《レスポンス編集部》

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