平成30年7月豪雨の被災地、自賠責保険の継続契約手続き8月6日まで猶予

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平成30年7月豪雨(7月8日、倉敷市) (c) Getty Images
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  • 平成30年7月豪雨(7月9日、倉敷市) (c) Getty Images

日本損害保険協会は、平成30年7月豪雨の被災地で、自賠責保険の継続契約の締結手続きを2018年8月6日まで猶予すると発表した。

道路運送車両法第61条の2の規定に基づいて、自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を置く自動車について、自賠責保険の継続契約の締結手続きと継続契約保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施している。

継続契約手続きはこれまで7月23日までとしていたが、8月6日まで猶予する。保険料払い込み期間は最長で9月末まで猶予する。

《レスポンス編集部》

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