日産の団体交渉拒否は不当労働行為に認定、誠実な対応を命令

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神奈川県労働委員会は27日、労働組合が日産自動車の不当労働行為救済を申し立てていた問題で、、一部を救済する命令を発した。

日本金属製造情報通信労働組合神奈川地方本部(労働組合)は、日産が派遣社員だった2人を解雇したことに関して団体交渉を拒否したことや、日産が期間従業員であった1人の解雇問題について団体交渉に誠実に応じなかったこと、さらに、日産車体が期間従業員だった2人の雇止めにかかる団体交渉に誠実に応じなかったことが、不当労働行為であるとして、委員会に救済を申し立てていた。

日産では、解雇した2人が派遣社員で、団体交渉の対象に当たらないとしていた。同委員会は、2人の採用・雇用の終了について、日産が部分的とはいえ雇用主と同視できる程度に支配、決定しており、使用者に当たるとした。したがって日産が組合との団体交渉を拒否したことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たると指摘、誠実に応じるように命じた。

期間従業員についても組合との団体交渉で十分な説明を行うなど、誠実な対応を日産に求めた。日産は団体交渉で、この期間従業員との労働契約関係を否定する裁判所の判断を根拠に、組合からの要求事項に応じる理由がないと回答した。同委員会は、団体交渉開催時は最高裁で審理が行われており、判断は確定していなかったほか、裁判所の判断が確定したとしても、組合に対する団体交渉応諾義務が判断されたわけではないことから、日産の団体交渉での対応は不誠実と指摘している。

これらについて同委員会では、日産は組合に対して誓約文を手交しなければならないと命じた。

日産車体の雇止めについての申し立ては、日産車体が団体交渉で組合の要求事項に応じられない理由を説明し、2009年に期間従業員を雇止めとした理由も説明しているため、不誠実であるといえないとして棄却した。

《レスポンス編集部》

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