貨物も運送できる乗合バスの条件を明確化へ…客貨混載を促進

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客貨混載を実施しているバス(宮崎交通・宮崎県)
  • 客貨混載を実施しているバス(宮崎交通・宮崎県)
  • 保冷専用BOX
  • バスの荷台スペース(産交バス・熊本県)
  • 荷物の積載イメージ

政府の規制改革推進会議は、地方の需要に対応した貨物運送事業の規制を緩和するため客貨混載の運用見直しなどを答申した。

トラックドライバー不足が大きな社会問題となっている中、地域の旅客運送と貨物運送両方を効率化するため、旅客自動車運送事業者が、バス車両を使って貨物を輸送できる条件を明確化し、貨物運送の一翼を積極的に担うための環境を整備する必要がある。

このため、道路運送法第82条の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業者による少量貨物の運送規制については、貨物軽自動車運送事業者が運送できる貨物の重量を上限値として、それを超える場合は個別に判断するとしていた現在の運用を改正することを提言する。

事業者が乗合バスの構造に応じて柔軟に事業を行えるよう、一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客運送車両を使って貨物運送を行うことができる条件を明確化し、事業者が自ら判断できるようにする。2017年上期中に検討して実施するよう求めている。

《レスポンス編集部》

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