環境省は、解体する自動車に発炎筒が残っている場合、破砕業者が解体業者などからの解体自動車引取りを拒否できるよう省令を改正した。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に基づき、使用済自動車の適正処理における安全性を確保するため、「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則」を改正、省令に破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることを追加した。
改正に先立って省令に対する意見を募集した結果、「解体業者と破砕業者の交渉により、廃発炎筒が必要に応じて取り外しが適切に行われるような環境整備を行うことが望ましい」など、3件の意見があった。