会計検査院、国が管理する7空港で「滑り摩擦係数」が基準以下…国交省に改善を要求

航空 行政
羽田空港
  • 羽田空港
  • 国土交通省

会計検査院は、空港施設が適切に維持・管理されているかに着眼して検査した結果、国土交通大臣に改善処置を要求した。

検査では、国管理空港に設置している空港施設2198施設、無線関係施設465施設、航空灯火施設1175施設を対象に、27空港事務所で点検報告書などの関係書類、現地の状況を確認するとともに、26空港事務所などから関係書類の提出を受けるなどの方法で検査した。

維持管理指針では、航空機の着陸時における滑走路面とタイヤとの間の摩擦によりゴムが滑走路に付着することなどによって、滑走路の滑り摩擦係数が低下し、基準値以下となった場合、ゴム除去などの措置を検討することになっている。

同時に、空港事務所は、維持管理計画で滑走路の滑り摩擦係数の定期点検を実施し、測定された滑り摩擦係数値が基準値以下となった場合、ゴム除去などの措置を講ずるなど、滑り摩擦係数が基準値を上回るための措置をとらなければならない。

検査の結果、7空港事務所が管理する7空港の7施設で、滑り摩擦係数の定期点検の結果、測定値が基準値以下となっている部分があることを把握していたにもかかわらず、ゴム除去などの適切な措置を講じていなかったと指摘。対象は釧路、函館、仙台、東京、高松、熊本、長崎の各空港事務所。

また、航空機の離着陸のために設けられている滑走路、航空機が離着陸の際、滑走路から逸脱した場合の航空機の安全の確保、被害軽減のために設けられている着陸帯と滑走路と駐機場を結ぶために設けられている誘導路の横断勾配について、最大横断勾配の基準値1.5%から5%までに適合するように維持管理することとなっている。

4空港事務所が管理する4空港の5施設で、横断勾配の定期点検の結果、測定値が修繕を必要とする基準値を超過している箇所があった。対象は、釧路、函館、東京、鹿児島の各空港事務所。

会計検査院は、国土交通省に対して指摘した項目について改善するよう要求した。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集