国土交通省、セミトレーラーなどの基準緩和認定の添付書面を簡素化

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国土交通省は、基準緩和自動車の認定要領を一部改正すると発表した。

現在、道路運送車両の保安基準第55条に基づき、分割不可能な単体物品を輸送するセミトレーラなど、自動車の大きさの基準を一部超過するものについては、自動車の運行の安全性を確保するための条件を付した上で、地方運輸局が基準緩和認定を行っている。今回、申請者の負担軽減などを図る観点から、添付書面の簡素化を行うことにした。

基準緩和認定要領の一部改正では、事業用自動車については、運行管理規程の提出を不要とするなど、申請の際の添付書面を簡素化した。また、従来は使用する本拠の位置の変更を伴わないものであっても申請者の住所変更があった際、変更申請が必要だったが、これを不要とした。

長尺貨物を輸送するために、車両の長さについて基準緩和を受けるセミトレーラであって、スタンション型などの貨物の落下防止措置を備えたものは、車両総重量36トンを上限として長尺貨物を複数本輸送できることを明確化した。

3月20日に公布・施行した。

《レスポンス編集部》

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