無免許運転ほう助罪や、病気情報の医師の届出制度...警察庁道交法改正試案

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警察庁は2月14日、道路交通法改正試案を公表した。開会中の通常国会に改正案を提出するが、それを前に国民から意見を募集する。募集期間は15日~28日まで。

改正のポイントは3点。
・自転車運転違反者に対する講習新設など「自転車利用対策」
・無免許運転、無免許者への車両提供など「悪質・危険運転対策」
・統合失調症やてんかん、躁うつ病など「一定の病気に係る運転者対策」

自転車利用者対策では、信号無視や遮断踏切立入りなど交通に危険を及ぼす行為を繰り返した場合、公安委員会が利用者に対して危険防止の講習会の受講命令ができるようにする。命令違反には、罰則規定を付けることを検討する。

また、ブレーキのない「ピスト」など競技車両を公道走行させている場合に、警察官が検査し、その場で改善できない場合は運転の停止を命ずることができる権限も与える。

「悪質・危険運転対策」では、無免許運転や不正取得の罰則を1年以下の懲役、または30万円以下の罰金から3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に引き上げる。

さらに、無免許運転ほう助行為を規定し、無免許運転をするおそれのある者に対して自動車を提供した場合、あるいは無免許であることを知りながら運転を依頼し同乗した場合、その車両で無免許運転をした者と同罪とする。

「一定の病気に係る運転者対策」では、免許取得者に病状に関する質問制度を導入。統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁病、うつ病を含む躁うつ病、重度の眠気を伴う睡眠障害などについて、該当する運転者の免許効力を一時的に停止する。虚偽の回答には罰則を科す。

こうした情報を知る医師についても、守秘義務に特例を定め、公安委員会に対して情報を届け出る制度を整備する。

この3点のほかにも、試案では放置駐車の違反金をコンビニエンスストアで支払うことができる改正も予定している。

道路交通法は1960年に制定され、近年はほぼ毎年のように改正を繰り返している。直近では昨年8月に最終改正されたが、政権交代で未施行となっている。

《中島みなみ》

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