避難先での新規登録にも特例措置を適用 国交省

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国土交通省は18日、被災地に住所がある所有者や使用者が、避難先など他地域で車の新規登録を行う場合の特例措置を始めたと発表した。

被災地域内での新規登録に関する特例措置は3月30日付けで実施している。今回は被災者が被災地以外の避難先で車の新規登録申請を行う場合を対象とし、被災地内での新規登録と同様の措置を講じる。

具体的には地震や津波で実印をなくしたり、住所のある市町村役場で印鑑登録証明書が発行できない場合には、使用者の住所を証明する書面として運転免許証などの身分証明書での代用を認める。特例を適用する被災地は、岩手、宮城、福島の21の市町村。

《編集部》

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