新日本石油は7月23日、原油のヘッジ取引に関して東京国税局が行った更正処分の取消しを求め、東京地方裁判所に訴訟を提起した。
同社は、需要家等にTES(A重油や灯油による電熱エネルギー供給システム)により発電した電力、または発電に必要なA重油などを長期間固定した価格で販売する事業を行っている。この事業に際しては、原燃料となるA重油などの製造原価を構成する原油価格の変動リスクを低下させ、キャッシュフローを固定化することを目的に原油先物スワップ取引を行っている。
しかし、2006年10月に、東京国税局は同社に対して2003年度、2004年度分のヘッジ取引に関し、法人税の更正処分を言い渡した。同年12月、同社は、国税不服審判所長に対し、同処分の取消しを求める審査請求を行ったが、2009年1月に、同審判所長は、審査請求を棄却する裁決を行った。
同社では、東京国税局の行った更正処分は、ヘッジ取引に関する法人税の解釈・適用を誤った違法なもので、ヘッジ取引の存在意義を失わせるものであり、これを受諾することはできないとして、更正処分の取消しを求め東京地方裁判所に対し訴訟を提起することにしたという。