パイオニア、元監査役がインサイダー取引

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証券取引等監視委員会は、パイオニアの元監査役がインサイダー取引による改正前金融商品取引法違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令を発出するよう内閣総理大臣と金融庁長官に対し勧告した。

勧告によると、課徴金納付命令対象者である元監査役は、パイオニアが東北パイオニアの株式公開買付け(TOB)を行う決定した事実を職務上知りながら、これを公表した2007年5月15日より以前の同年4月27日から同年5月14日までの間に、東北パイオニアの株券合計3200株を総額559万8000円で買い付けた。この行為が、インサイダー取引に抵触するとして認定された。

法令違反に対し、元監査役が改正前金融商品取引法に基づき納付を勧告されている課徴金額は144万円。

パイオニアでは「株主・投資家を始めとするすべての関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。今回の事態を厳粛に受け止め、既に社外取締役(弁護士)を委員長とする再発防止委員会を組織しており、内部者取引防止のための施策をさらに徹底してまいります」としている。

経営責任についても明確にする方針。また、元監査役に対しては、重大性と会社に対する信頼を著しく損なうこととなったことを考慮し、厳正な姿勢で臨むとともに刑事、民事両面での法的措置を検討するとしている。

《レスポンス編集部》

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