日本LCA、JAVAとの訴訟で勝訴

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日本LCAは、2007年9月6日にJAVA DD&Aが日本LCAに対して1億2306万円の支払いを求めて提訴していた件で、大阪地方裁判所は22日、請求を棄却する判決が下したと発表した。

日本LCAは、2005年4月から2007年9月まで、JAVAの「家族で楽しいスーパー洗車場ジャバ」事業に関して業務提携を締結し、同社のフランチャイズ加盟者の開発支援業務を行っていた。
 
しかし、JAVAは日本LCAが業務提携契約の趣旨に反した内容の合意を第三者との間で結んでいたとして、日本LCAに対して不当利得金返還請求権と予備的な債務不履行に基づいて、日本LCAが得ていたフランチャイズ開発支援成功報酬1億2306万円の支払いを求めて提訴した。これに対して日本LCAは、成功報酬の法律上の原因の不存在と債務不履行事実を否認し、争ってきた。
 
大阪地裁は判決で、提携の合意内容は、日本LCAの合理的裁量の範囲内の勧誘手段であって、業務提携契約の目的に違反するとは認められないとし、日本LCAが善管注意義務違反、報告義務違反が成立するとは認められないとして、JAVAの請求を退ける判決を下した。

《レスポンス編集部》

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