オートバイ運転にも危険運転致死傷罪

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オートバイ運転にも危険運転致死傷罪を適用すべきだという遺族の声を受けて、刑法改正が現実のものとなる。

危険運転致死傷罪は、01年12月に施行された。この時、道交法の罰則規定も重くなったが、危険運転致死傷罪は、過失致死とは思えない悪質な運転に対して刑が軽すぎるという批判から誕生した。

ところが、この罪は「四輪以上の自動車」が対象。二輪車は含まれていなかった。

アルコールや薬物で正常な運転が困難な状態ではバイクを直進させられず、必ずしも重大な危険を生じさせるとは限らない。そうした不確定なものを危険運転致死傷罪に含めることはできないという議論があったからだ。

しかし、現実に起きた飲酒オートバイによる死亡事故を経て、二輪車を除外することは適当かという疑問が提起された。

長勢甚遠法相は、この「四輪以上の自動車」という規程を「自動車」に改めることを、法制審議会(会長・鳥居淳子成城大学名誉教授)に諮問した。

早急な改正に向けて、法務省は作業を急いでいる。

《中島みなみ》

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