ETC車載器プリンターが出力した明細は「領収書」……国税庁がOK

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ETC車載器で利用すると、当然ながら利用明細は道路公団からその場で発行されず、カード会社からの通知で分かることになる。ETC車載器を搭載したタクシーで有料道路を利用した場合、乗客は有料道路の公的領収証をその場で入手することが出来ないわけだ。ETC車載器のプリンターで出力された利用明細をもらっても、それが領収証として機能するかが今まで問題になっていた。

そこで国土交通省道路局有料道路課が国税庁に確認したところ。「取引当事者間で作成した証憑(しょうひょう)類は税務上何ら問題を生じない」というお墨付きをもらった。つまり、タクシーで発行した利用明細書を乗客は領収書として利用できるわけだ。

これで、有料道路を使うことが多いタクシーがETCを搭載するようになれば、ETC普及のきっかけになるかもしれない。

《編集部》

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