タクシー事業にも“免停”あり---国交省が処分制度

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国土交通省は、バスやタクシー事業者の法律違反を点数制で処分する制度を今年2月から導入する。2月から規制緩和でタクシーの新規参入がしやすくなるため、事後チェック体制を強化する。

運転手を過労や病気の状態で乗務させた場合80日・車、苦情を何件も放って置いた場合に10日・車など、法令違反ごとに処分基準をつくり、10日・車につき1点の点数を科す。点数は3年間有効で、点数の累積具合に応じて事業停止や許可取り消しなどの行政処分を行う。

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《編集部》

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