警察庁と家庭裁判所と連携し、暴走行為で摘発した少年から押収したバイクを基本的に返さないとする方針をまとめ、今年から少年法で定められた「没取」規定を本格的に適用することとなった。
刑法では犯罪に使用された証拠物件を没収することが認められており、未成年の暴走族メンバーを裁くために適用される少年法にも同様の「没取」規定がある。しかし、これまでは少年審判が終了すると、証拠品として押収されていたバイクは返却されることが多く、保護観察処分期間中にそのバイクを使って再び暴走行為を繰り返すという悪循環が目立っていた。
このため、警察庁が主導となり、家庭裁判所の協力を求める形で没取の適用を徹底させることを要望。法務省も前向きな対応を検討しているという。