【交通の教則裁判 Vol.1】「使わない交通教則本の押し売りは財産権の侵害である。だからカネ返せ」ということ

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みなさんは「交通の教則」という本をご存知だろうか? 試験場などに運転免許の更新に行った際に、講習担当者から手渡される青色の表紙(今年春まではオレンジ色の表紙)の本だ。この交通の教則、試験場での講習には全く使われることがないが「使われない本を半強制的に買わせるのは憲法で保証された財産権の侵害だ」と、訴えを起こした人たちがいる。

東京都在住のフリーライター、今井亮一氏ら3人は19日、法務省や警察庁(=国)、東京都、それに交通安全協会(=安協)を相手に「3年毎、または5年毎の免許更新の際、全く使われることのない交通の教則を買わせるということは、憲法で保障された国民の財産権を損害するものである」として、講習手数料の返還や、慰謝料の支払いを求めて東京地裁に提訴した。

訴えでは「免許更新の際に、講習費用と称して交通の教則などの本を買わされるが、実際の講習にそれらが使われることがないということはムダな出費であり、憲法で保障された財産権の侵害にあたる。また、講習費用と称して集められたカネは、最終的に警察庁の天下り組織である安協に流れ込むシステムになっており、諸外国に見られない煩雑な免許更新システムは、そもそも安協へのカネの流れを維持するものとしか思えない」としている。

《石田真一》

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