自動車関係で緩和される規制では、貸し切りバスの事業区域ごとの需給調整を含む免許制を廃止し、許可制にした。合わせて貸し切りバスの運賃及び料金の設定も認可制から事前届け出制にした。
また、車両総重量8トン未満のトラックやレンタカーの初回車検を1年から2年に、事業用トラック、バスの定期点検の間隔を1ヶ月から3ヵ月に延長する。
新設する規制では、事業者に対する運行管理者の権限付与命令など、運行管理者の権限を明確にした。運行管理をちゃんと行なっていない事業者に対して運輸大臣が実施するよう命令できるようにした。