SA・PAにEV充電設備や自動運転サービス拠点を整備…無利子貸付制度

新東名・浜松サービスエリア(下り)の150kW級急速充電器(写真右)・6口マルチタイプ急速充電器(写真左)(参考画像)
  • 新東名・浜松サービスエリア(下り)の150kW級急速充電器(写真右)・6口マルチタイプ急速充電器(写真左)(参考画像)

国土交通省は、高速道路のサービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)に電気自動車(EV)充電設備や自動運転サービスの拠点となる施設の整備を促進するため、整備費用を無利子で貸付ける制度を創設する。

SA・PAの機能高度化や高速道路料金を確実に徴収するための道路整備特別措置法と、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の改正法が成立したのを受けて、制度の詳細を定める省令を公布した。

改正法では、高速道路の利用者利便を確保する機能高度化施設と一体的に整備される駐車場(特定駐車場施設)の整備費用の一部について、高速道路機構から高速道路会社に対して無利子貸付を行う制度を創設する。これを受けて省令では、機能高度化施設について、カーボンニュートラルの推進や自動運転の普及のために整備されるEV充電施設や自動運転車両拠点施設を規定する。


《レスポンス編集部》

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