廃車手続き混雑緩和対策、2021年も実施へ 国交省

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国土交通省は3月16日、新型コロナウイルスの感染が拡大していることを考慮して、自動車の廃車手続きに関する窓口の混雑緩和対策を実施すると発表した。

自動車の所有者に課される自動車税、軽自動車税の賦課期日が4月1日なため、例年、廃車手続き(抹消登録)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中する。不特定多数の申請者が全国の運輸支局、軽自動車検査協会の窓口に訪れると、新型コロナウイルス感染拡大のリスクが高まる。

このため、国土交通省は総務省と協議した結果、2020年度に引き続き、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権を変更して、15日以内に所定の手続きを実施すれば、手続きと税申告が2021年4月以降となった場合でも3月中に事由が発生したことを前提に課税処理することを、総務省から地方自治体へ通知した。

対象となる手続きは永久抹消登録、移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合、移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合。

《レスポンス編集部》

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