車庫を貸し出すアウトドアレジャーサービスは旅館業に該当せず 厚労省

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経済産業省は2月4日、車庫ガレージとキャンプ用品を貸与するアウトドアレジャーサービスを提供する事業について、旅館業法の規定に該当しないと所管する官庁から回答があったと発表した。

グレーゾーン解消制度を利用して、旅炊事場、簡易シャワー、トイレなどの水回りと電気設備を配備したガレージとキャンプ用品の貸出しを行うことを検討している事業者が、館業法に定める旅館業に該当しないことの確認を求める申請があった。

事業では利用客の希望に応じてガレージに隣接するスペースにテントを設置し、テント内を宿泊できることを想定している。

所管する厚生労働省は、ガレージの建屋外に利用客が設置したテントに宿泊し、ガレージ建屋内に宿泊するのではない場合、旅館業法に規定する「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」に該当しないと回答した。

グレーゾーン解消制度は、事業に対する規制適用の有無を、事業者が照会することができる制度。

《レスポンス編集部》

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