警察庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を図るため、運転免許証の有効期限を延長する措置を実施する。
3月13日から3月31日に更新期限の人は、更新期限前に運転免許センターや警察署に申し出ることで、更新期限後でも3カ月間は運転可能にする。
また、運転免許証の失効から最長3年以内で、新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内であれば、学科試験、技能試験の免除で運転免許の再取得が可能にする。また、こうした場合、通常の再取得に必要な手数料より減額されるとしている。
警察庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を図るため、運転免許証の有効期限を延長する措置を実施する。
3月13日から3月31日に更新期限の人は、更新期限前に運転免許センターや警察署に申し出ることで、更新期限後でも3カ月間は運転可能にする。
また、運転免許証の失効から最長3年以内で、新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内であれば、学科試験、技能試験の免除で運転免許の再取得が可能にする。また、こうした場合、通常の再取得に必要な手数料より減額されるとしている。