トラックドライバーの拘束時間適正化に向けて法改正へ

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国土交通省は、トラックドライバーの拘束時間に関する基準遵守や、取引環境の適正化を図るため、荷役作業に関する実態を把握し、過労運転防止につなげる観点から、貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正する。

トラック運送業でのドライバーの長時間労働是正が大きな課題となっている中、長時間の荷待ち時間発生や、荷主との契約に定めのない荷役作業などによって当初の運行計画に遅れることがドライバーの拘束時間に関する基準超過の一因となっている。加えて働き方改革関連法による2024年度からの時間外労働の限度時間年960時間に向けた環境を早期に整えていく必要がある。このため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条で、トラック運送事業者には、ドライバーごとに休憩・睡眠した場合の地点・日時、荷待時間に関する事項を記録するよう定めている。今回、集貨または配達を行った地点で積込み、取卸しと附帯業務(荷役作業など)を実施した場合、記録しなければならないの対象を新たに追加する。

追加するのは、集貨地点、荷役作業などの内容と開始・終了日時、荷主がこれらを確認したかの有無。

対象は車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の車両のドライバー。荷主との契約書に、実施した荷役作業全てが明記されている場合、荷役作業に要した時間が1時間以上である場合にこれらの記録を義務付ける。

一般の意見を聞いた上で4~5月に公布し、6月に施行する予定。

《レスポンス編集部》

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