電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」になる場合も…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消

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経済産業省では、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、事業者から紹介のあった電動アシスト付6人乗りベビーカーについて、道路交通法に定める「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当すると発表した。

事業者から電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカーの道路交通法、道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があった。

関係省庁が検討した結果、照会のあった電動アシスト付ベビーカーは「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当することを確認した。また、電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」、「軌条又は架線を用いないもの」で、用途や使用方法、車両寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当するとした。

この結果、当該電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く)の通行が求められる。道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置)に適合する必要があるとしている。

<おわび> 当初の表記が曖昧で、すべての電動アシスト付ベビーカーが対象と読める表現になっていました。修正して再公開いたします。

《レスポンス編集部》

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