トラック運送事業での過労運転など違反行為で荷主の責任を明確化

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いすゞ ギガ(参考画像)
  • いすゞ ギガ(参考画像)

国土交通省は、トラック事業者の違反行為の早期改善に向けて荷主への働きかけを強化する。

トラック事業者の過積載運行や、過労運転防止措置義務違反など、違反行為に対して行政処分を行う場合に、違反行為が主に荷主の行為に起因するものと認められる場合、国土交通大臣が荷主に対し違反行為の再発防止のための措置を執るべきことを勧告する。勧告した場合、荷主名を公表している。

これまで、荷主関与の判断基準が不明確だったため、荷主勧告の発動実績がなかった。荷主勧告に至らない警告や協力要請といった通達に基づく措置も、トラック事業者への行政処分が前提で、荷主に対する早期の働きかけができないなど、制度が十分に機能していないとの指摘があった。

こうした状況を踏まえ、今回、荷主勧告を行うための荷主関与の判断基準を明確化するとともに、荷主の関与の蓋然性が高いと考えられる違反行為について行政処分の有無にかかわらず、早期に荷主に対し協力要請を行うなど、制度を見直して運用を開始した。

具体的には、行政処分を前提とする運用を改め、関係行政機関から長時間の連続運転や1日の拘束時間が長いなど、違反情報を得た場合、関係する荷主を特定して早期に協力要請を行う。

トラック事業者に対し行政処分を行うものについては、荷主の主体的な関与の具体例を示し、荷主勧告の判断基準を明確化する。

荷主の調査した結果、過労運転防止措置義務違反の原因が、荷主管理の荷捌き場での恒常的な荷待ち時間の発生で、荷主に対し改善を要請しているにもかかわらず荷主が応じず改善がなされていない場合は勧告する。

過積載運行の原因が、積込み直前に荷主から貨物量を増やすよう急に指示され、過積載となることを認識しながら荷主から取引解消を示唆されるなど、断り切れなかったことによるものである場合も勧告する。

荷主調査の結果、この荷主が過去3年以内に同じ法令違反行為で警告を受けており、再発防止への取り組みが不十分である場合にも勧告する。

荷主調査の結果、勧告を行うまでの明らかな関与が認められなかった荷主も、著しい過労運転防止措置義務違反の場合、その違反件数の半数以上に関わる荷主に対して警告する。過去3年以内に同じ法令違反行為で協力要請を受けていた荷主に対しても警告する。

《レスポンス編集部》

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