国土交通省は、一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届け出を一部改正すると発表した。
今年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受けて設置した国土交通省の「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」は、総合的な対策をとりまとめた。この中で、増車の事前届け出の際、事業者の運行管理体制、運転者の確保、車両の整備記録などの情報について添付書類の提出を義務付けることとされた。
今回、これを受けて増車などの際の手続きを定めた通達である、一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届け出について、一部改正する。
具体的には、貸切バス事業者が運輸支局などに増車の手続きを行う際は、(1)営業所ごとに配置する事業用自動車の数により義務付けられる、常勤の有資格の運行管理者の人数を確保できていることを示す書面(運行管理体制図)、(2)増車する予定の車両が中古車である場合、点検整備記録簿の写しの提出を求める。
通達の施行は11月1日の予定。