東洋ゴムの免震ゴム不正のインサイダー取引で取引先役員に課徴金

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金融庁は、東洋ゴム工業子会社の社員からの免震ゴムの不正問題を公表前に知った取引先の役員のインサイダー取引に対する課徴金167万円の納付命令を決定したと発表した。

この役員は2015年3月12日、東洋ゴムが設置した免震ゴム問題対策本部の業務に従事する東洋ゴム化工品の社員を通じて、東洋ゴムの免震ゴムに関する不正事実を知り、事実が公表された2015年3月13日午後3時20分頃より前の同日午前10時22分頃、証券会社を通して、東洋ゴム株式合計2500株を合計693万9800円で売り、株価下落に伴う損失を免れた。

金融庁は、証券取引等監視委員会からインサイダー取引による課徴金納付命令の勧告を受け、8月24日に審判手続き開始を決定。審判官から課徴金の納付を命ずる決定案が提出されたことから、金融庁は、納付金167万円を11月16日までに国庫に納付することを命じた。

《レスポンス編集部》

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