政府は、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」と「道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。
自動車産業構造の変化や、グローバル化の進展に対応し、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用、自動車の革新的技術の開発・普及の推進を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合などについて定める「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」が今年6月24日に公布された。
改正法は、2016年3月31日までの間に施行日を規定するとされているため、今回、施行日を2016年2月1日に設定するとともに、改正法の一部施行に伴って所要の規定を整理するもの。